幼い頃からの「殺人願望」を叶えるため 1人目の殺害行為の証言と遺族の意見陳述 判決は7月17日 さいたま承諾殺人(上)

死にたいと思っている女性を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われている被告人。裁判で、どのように証言をしたのか。
渋井哲也 2026.06.27
サポートメンバー限定

 自殺願望者の女性の殺害を繰り返したとして、斎藤純被告が承諾殺人などの罪に問われている事件の論告公判が6月17日、さいたま地裁(井下田英樹裁判長)で開かれた。検察側は、「未成年の頃からの殺人欲求を叶えるため、インターネットの掲示板で見つけることを計画した。犯行は悪質性が高い」などとして、懲役13年を求刑した。判決は7月17日。

 起訴状などによると、斎藤被告は15年10月、横浜市の女性Aさん(当時22歳)の承諾のもと、首を絞めて窒息死させた。また18年1月、さいたま市の自宅で別の女性(当時21)の同意を得て絞殺した。被害者はいずれも、インターネットの掲示板やSNSなどに自殺願望を書き込んでいたという。斎藤被告は、起訴内容も認めていた。

遺族の意見陳述 日記に書いてあったこと「勘違いであってほしい」

 Bさんの遺族が意見陳述をした。

さいたま地裁(撮影:渋井哲也)

さいたま地裁(撮影:渋井哲也)

 娘が誕生するとき、性別は生まれるまでわからなかったのですが、第一子は女の子がほしいと思っていたため、生まれたときは嬉しかったですゆっくりでいいと思っていました。幼い頃から我慢強い子でした。

 ある日、職場の上司から電話があり、精神不安定なので、迎えに来てくれないかと言われました。もっと早く異変に気が付かなかったのかと思っています。その後、自宅で就活をし、3ヶ月後、「住み込みのバイトをする」と言っていました。

この記事はサポートメンバー限定です

続きは、3003文字あります。

下記からメールアドレスを入力し、サポートメンバー登録することで読むことができます

登録する

すでに登録された方はこちら

サポートメンバー限定
子どもの頃の性的虐待をめぐる訴訟。実父は全面否認。社会的評価を低下させ...
サポートメンバー限定
警察がトクリュウとしてマークするナチュラル 性風俗店に女性を紹介したと...
サポートメンバー限定
「選挙運動は表現の自由の一つ」未成年者の禁止規定は憲法違反。国賠請求は...
読者限定
誰もが尊重されるスポーツ環境とは何か:データと当事者の声から見つめ直す...
サポートメンバー限定
8月の女子高生の自殺者数に変化?コロナ禍の20年よりも多い!いったい、...
サポートメンバー限定
グルーミングによって10歳の少女にわいせつな言動を送り、児童ポルノ画像...
サポートメンバー限定
世界自殺予防デー 増加する日本の子どもの自殺者数 現在の対策はニーズに...
サポートメンバー限定
指導死裁判で「予見可能性」のハードルを超えられるか 鹿児島市訴訟 指導...