ホテルの特定の部屋を貸し、事実上の店舗型として風俗店を経営。場所提供の支配人は罰金刑 経営者は追起訴 東京地裁

ホテルの特定の部屋を、デリヘル業者に貸したことで、事実上の店舗型風俗店として成り立たせた。このことが違法であることして罪に問われた。
渋井哲也 2026.07.06
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 ホテルの特定の部屋を、デリヘル業者に貸したことで、事実上の店舗型風俗店として成り立たせた。店舗型風俗店の新規参入は困難な時代だが、“新たな営業形態”として思いついたのだろうが、この営業形態は違法ということが確定した。

 短期滞在ビザで入国したタイ国籍の女性を性風俗の従業員としてあっせんしたなどとして、風適法違反の罪に問われた、ラブホテル支配人の李峰被告(逮捕時36歳)=千葉県松戸市=の裁判が東京地裁(岩見貴博・裁判官)で行われ、罰金50万円の判決が下された。風俗店の経営者、長瀬秀廉宇被告の裁判は分離された。

 起訴状などによると、長瀬被告は派遣型風俗店「ナインゲート」を経営していた。短期滞在のタイ国籍の女性たちに資格外で従業員として雇っていた。また、李被告が支配人を務めるラブホテルの場所は風俗営業の禁止エリアだった。李被告は24年ごろから、そのホテルの特定の部屋を「ナインゲート」にプレイルームとして提供しており、違法営業を幇助した。

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