「なぜ学校や先生は、説明や謝罪さえもしなくていいの」鹿児島市・指導死訴訟 判決は8月

2018年9月に起きた鹿児島市の男子中学生の自殺。担任の女性教師の不適切指導が原因ではないか。そうした思いを元に、母親らは鹿児島市を相手に損害賠償請求を求めた。判決は8月26日に行われる。
渋井哲也 2026.06.01
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 2018年9月、鹿児島市の中学3年生だった男子生徒A(当時15歳)が夏休みの明けの始業式当日、自宅で自殺した。母親は、担任の女性教諭Xが、丁寧な聞き取りをせず、怒鳴り声をあげ、かつ、進路に関する不安をあおるなどしたことが自殺に結びついたなどとして、市を相手に、約6580万円の賠償を求めている。5月に結審を迎えたが、その際に母親が意見陳述をした。地裁で母親が意見を言う最後の機会になった。判決は8月26日に言い渡される。その後、記者会見をする。また、29日には裁判所近くでシンポジウムが予定されている。

 原告の母親らと被告の鹿児島市の主張は出尽くし、終結した。裁判所から和解の提案もあったが、双方の意見は一致しなかった。裁判で出尽くした論点を取り上げてみ。この裁判の論点はさまざまある。後半には、母親の意見陳述の内容を伝える。

鹿児島地裁(撮影:渋井哲也)

鹿児島地裁(撮影:渋井哲也)

自殺が多い夏休み明けの指導だった

  一つは、X教諭によるAへの指導は、夏休み明けの初日に起きた。2014年度版「自殺対策白書」(内閣府作成)によると、過去40年間で日別の自殺者数を見ると、18歳以下の場合、夏休み明けの9月1日が最も多く、そのほか、春休みやゴールデンウィークなど、長期休暇明けの直後に自殺者が増える傾向にあった。

 Aが亡くなった2018年9月3日は、この年の長期休暇明けの初日だった。文科省は2016年7月と18年6月に、長期休暇明けに、児童生徒の自殺者が増える傾向があること、長期休暇明けの児童生徒の自殺予防を取り組む通知を出した。長期休暇明けは、自殺のリスクがあることは知られていた。そのため、注意すべきタイミングだった。

過去の担任の不適切な指導が影響したか

 また、Aの、X教諭に対する嫌悪感があったことだ。その一つの理由としてはAが2年生だったとき、所属するバスケットボール部で指導対象になる出来事がある。このとき、なぜかX教諭が部外者であるのに、部員に対する懲罰である指導を行った。Aをはじめ、出来事とは関係の無い生徒も含めた指導だった。

 顧問ではないX教諭がなぜか、部員全体の連帯責任的な指導をした。学校では、教室内でバスケ部の保護者会を開いていたが、廊下でX教諭は部員たちを指導した。X教諭の声は響き渡った。このときに、保護者がたまたま録音した音声データが証拠提出された。

 こうしたX教諭の行き過ぎた指導を校長は知っていた。X教諭が大声で指導すること、指導の際に机や椅子を蹴ること、プリンターを壊したことを認識していたのだ。PTA副会長である保護者からX教諭の指導の問題性を複数回指摘されたこともあった。

課題提出に指導が、なぜか進路指導に

 こうした前提があった上で、当日、Aのクラスでは6人が課題を出していなかった。その6人が教室内で課題提出に関する指導を行った。そして、Aと別の男子生徒と2人だけが、X教諭によって職員室に呼び出しを受ける。最初に別の生徒が呼ばれ、次にAが呼ばれ、大声で叱責をされた。動揺している中で、続けて進路指導に移行した。

自宅の仏壇に置かれているバスケットボール(撮影:渋井哲也)

自宅の仏壇に置かれているバスケットボール(撮影:渋井哲也)

 その進路指導の中で、「その調子だったら内申書を書かないぞ」「やる気がないんだったら味方しないぞ」「どんなふうに育てられたの」「社会じゃ通用しないよ、社会でやっていけないよ」「提出がそんなに悪いとマイナスのことしか書かないぞ」「内申書マイナスばっかりになるぞ」「高校に行けないぞ」などと言った。Aは涙を流した。

その日のうちに提出しないといけない

 さらに、その日に締め切りだった課題提出をAは忘れていた。その前に締め切りになっている課題はすべて提出している。なぜ、この日締め切りの課題を忘れたのか。Aは課題をしていないのか、していたが持ってくるのを忘れたのか。X教諭は十分な聞き取りをしてない。

 この日に提出するはずだった課題の中には、数学のプリントがあった。Aは「紛失した」と述べていた。ならば、数学の担当教諭に再配布をしてもらうことになる。しかし、数学担当教諭は、この日休みだった。プリントをなくし、担当教諭も休み。Aは課題をしていても、していなくても焦っていたのではないか。しかもX教諭はその日のうちに提出することを指導したため、Aは、この日のうちに提出することは不可能と思ったのではないか。

指導死の注意喚起として通知は出ていた

 これまで、生徒指導をきっかけにした自殺(指導死)が起きている。裁判となると、その生徒指導が不法行為であり、その結果である自殺の因果関係が示されて、賠償責任が生ることになる。その前提として、不適切な指導後に自殺が起きる可能性について知られているかどうかも大きく、賠償責任の前提となる、予見可能性にかかわるものだ。

「指導死」は2012年段階で指摘され始めた。2015年11月には鹿児島県内での奄美市立中学の1年の男子生徒が自殺している。2017年3月に、福井県池田町立池田中学校で2年生の男子生徒が自殺していた。文科省は池田中学校の事件を受け、同年10月、「池田中における自殺事案を踏まえた生徒指導上の留意事項について(通知)」を作成した。

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