「まだ殺人衝動が残っていました」2人目の殺害行為の証言と遺族代理人の質問 判決は7月17日 さいたま承諾殺人(下)
死にたいと思っている女性を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われている被告人。2人目を殺害した理由を証言した。
渋井哲也
2026.06.28
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自殺願望者の女性の殺害を繰り返し、承諾殺人などの罪に問われている事件の裁判が6月17日、さいたま地裁(井下田英樹裁判長)で開かれた。検察側は、「殺人欲求を叶えるため、インターネットの掲示板で見つけることを計画。犯行は悪質性が高い」などとして、懲役13年を求刑した。最後に裁判長に「何か言いたいことはありますか?」と聞かれたものの、「向き合っていきたい」と述べ、結審した。
起訴状などによると、斎藤純被告は15年10月、横浜市の女性Aさん(当時22歳)の承諾のもと、首を絞めて窒息死させた。また18年1月、さいたま市の自宅で別の女性(当時21)の同意を得て絞殺した。被害者はいずれも、インターネットの掲示板やSNSなどに自殺願望を書き込んでいたという。斎藤被告は、起訴内容も認めていた。