グルーミングによって10歳の少女にわいせつな言動を送り、児童ポルノ画像を送らせた男の公判 被害少女の母親による意見陳述が胸をうつ
犯行当時26歳の男が、10歳の少女をオンラインでグルーミング。わいせつな写真を遅らせることなどをした。その公判で、被害少女の母親の意見陳述が、被害者参加代理人の代読で行われた。、
渋井哲也
2026.09.12
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東京地裁で不同意わいせつの裁判は数多くあります。その中で目に留まったのは被告人名が匿名だった裁判です。被告人名が匿名の場合は、実名にすることで被害者が想像できてしまう裁判などに多くあります。例えば、親やきょうだいが加害者の場合だったりします。あるいは、狭い地域で関係性が限られるような場合です。そうした場合は、加害者名がわからないことが被害者のプライバシーを守ることになるからです。ある裁判を傍聴しましたが、私としては、被害少女の母親の意見陳述(被害者参加代理人が代読)が胸を打ちました。以下は、その内容です。メモをした範囲のものです。

東京地裁
以下が意見陳述です。母親は生きづさらを抱えながら子育てをしてきたようです。