家族ぐるみで付き合っていた家族の女児に対するわいせつ行為 サービス提供事業者からの通報で発覚

 家族ぐるみで付き合っていた妻の友人の子どもに対してのわいせつ行為。その犯行の様子をスマホでオンラインストレージに保存していたことから、警視庁に通報されて発覚した事件。
渋井哲也 2024.12.01
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 オンラインストレージ(オンライン上のファイル保管サービス)に児童ポルノを保存していたことから、サービス提供の業者から警視庁に通報があり、女児へのわいせつ行為が発覚した事件の裁判が東京地裁(石川貴司裁判長)で開かれている。被告人の男は、妻の友人の子どもに対する強姦未遂、強制わいせつ、児童ポルノ法違反に問われている。11月27日には被告人質問が行われた。男は行為そのものを認めたが、強姦の意図はなかったと一部否認した。

強姦未遂と強制わいせつ、児童ポルノ製造・保存で起訴

 男は、2つの強姦未遂と、2つの強制わいせつ、そして児童ポルノの製造と所持に関する事件で起訴されている。起訴状や冒頭陳述などによると、男の妻と、被害女児AちゃんとBちゃんの母親は高校時代からの友人関係にあり、結婚後も家族ぐるみの付き合いをし、お互いの家をお聞きすることがあった。男は、被害女児と一緒に寝ることもあった。

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  • 被告人質問「強姦の意思はありません」
  • 被告人は「原因は性依存とストレスと飲酒」と証言

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